中退共の解約について
当社では中退共に加入していますが、従業員1名について本来1万円の掛け金とする所、3万円の掛け金を掛けておりました。退職までまだ期間があるため、一度解約し、掛け金を調整して再度掛け直すことを考えております。この場合、解約金が従業員に振り込まれてしまいますが、この振り込まれたものを会社に戻してもらい、本人の退職金の原資にすることは可能でしょうか。
どうしても本人に振り込まれるため、従業員は一時所得として申告が必要になりますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
中退共は掛金を全額損金に計上することができるため、その反面として、解約一時金は従業員に支払われ、一時所得となります。
この解約一時金を個人で課税せずに法人に戻すという方法はありません。
よって、今後の掛金を従業員同意の基に一定期間減額し、適正な退職金積立金となるように帳尻を合わせるのがベストだと思われます。
本投稿は、2023年06月13日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。