電子帳簿保存について
電子帳簿保存法について質問がございます。
事務処理規定を作成し印刷・保存しておけば特別なシステムを利用しなくとも、電子取引により受領した経理書類をPDFとして検索機能を満たすよう保存していれば良いのでしょうか。
例えば、電子メールに添付されていた領収書をPDFで保存、その後デスクトップなどのフォルダーに纏めておくというのは問題ないのでしょうか。
まだわからないことが多く稚拙な質問で申し訳ありません。
税理士の回答

特別なシステムを利用する必要はなく、PDFをフォルダに保存するので問題ないと考えられます。
詳細は国税庁HPの下記のパンフレットをご参照ください。
国税庁「電子取引データの保存方法をご確認ください。」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
迅速なご回答ありがとうございました。
有料のサービスを使用するべきか迷っていたので大変助かりました。
本投稿は、2023年06月20日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。