本業を停止している時の会計処理
一人法人で代表が就職して本業が停止していて、ただし配当があるので休業できない場合、車の減価償却なども損益にできないと聞いたのですが、減価償却は停止できるものではないのでどのように会計処理すればいいのでしょうか。
代表が貸借契約して償却分のお金を払って相殺させるんでしょうか。
その間代表が一度も個人利用目的で利用しなかった場合も払う必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
そもそも減価償却は資金流出を伴わない費用であり、お金を払って相殺というのが理解出来ません。
税務上の損金にならないからといって会計上減価償却をしてはいけないというものではありませんので、単に会計上減価償却を計上して、法人税申告で損金算入を否認するだけのことです。
会計処理=税務申告でないことは、今まで自ら会計処理や申告書作成をしていればわかっていることかと思いますが。
本投稿は、2023年09月01日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







