インボイス 建物売買の際の特例について
免税事業者等から売買目的として建物を購入する際に、帳簿の保存のみで仕入税額控除が出来る特例があるそうですが、この場合の控除額は100%と80%どちらの事を言っているのでしょうか?どこを探しても明確な答えが見つからない為よろしくお願い致します。
税理士の回答

R5.10.1-R8.9.30までは、80%です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
宅地建物取引業者であれば全額仕入税額控除ができます。
国税庁のインボイスQA問101(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)の③に記載があります。
本投稿は、2023年09月11日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。