顧問の報酬についての経理科目について
一般財団法人(非営利組織)で法人税は定額の法人地方税のみ支払っている組織です。会長が海外の方で、海外に在住でした。報酬には源泉徴収を行い、海外へ送金しておりましたが、会長が退任し、顧問という形で理事から外れました。今までは、費目を役員報酬としておりますたが、顧問になった場合は登記からも抹消され、源泉徴収はしておりませんが、経理費目としては給与、支払報酬にすべきでしょうか。ご教示ただけますと幸いです。
税理士の回答
顧問も、役員報酬です。役員だった時と同じように、源泉してください。
科目は、役員報酬です。給与です。
本投稿は、2023年09月13日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







