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電子取引においての電子領収書の保存方法

電子帳簿保存法についてご教授お願い致します。

電子取引において領収書等の画面のスクリーンショットは可能とのことですが、カメラでの撮影は駄目なのでしょうか?
駄目な場合、スクリーンショットが大丈夫でカメラが駄目な理由がよくわかりません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

「スクリーンショット」を「写真」だと勘違いしているのではないでしょうか。「写真」の保存であれば「スキャナ保存」対象となります。
「スクリーンショット」とは、パソコンやスマートフォンなどの端末の画面に表示されている画像データ(見えている絵ではなく電子データです)として取り込むことです。
したがって、「電子データ保存」とは電子データそのものの保存なので、コピペでWordやメモ帳に貼り付けて保存することもNGということになります。

土師弘之先生
ご回答ありがとうございます。

最終的な見栄えは同じ(似てる)なので、どちらでもいい気がしたのですが、回答頂いた内容で納得致しました。

ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。

本投稿は、2023年11月06日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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