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誤入金の返金対応について

9月に客先から売上金が2重で支払われました。(こちらは請求書を事前にメール送付、その後原本を郵送しました。客先でメールと請求書原本を確認した人がそれぞれ別の方だったので、2重で入金がありました)
10月に過入金として返金対応をしましたが、振込手数料が客先負担の場合、こちらは適格返還請求書の発行は必要でしょうか。

税理士の回答

誤入金分は売上の対価ではないのではありませんか?
売上の対価でないので売上対価の返還になりませんし、振込手数料相当額は貴社(貴殿)の収入(課税売上)なので、返還請求書になり得ません。

例えば誤入金が10,000円、差し引いた振込手数料相当額が500円の場合、誤入金は(借方)預金10,000円/(貸方)預り金又は仮受金(不課税)10,000円、返金は(借方)預り金又は仮受金10,000円/(貸方)預金9,500円、雑収入(課税売上)500円と処理するのが一般的で、売上対価の返還は(借方)に計上されるからです。

本投稿は、2023年11月07日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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