借入金及び支払利子の内訳書
「借入金及び支払利子の内訳書」には銀行別の割引手形の残高も記入するべきですか?
税理士の回答

割り引いた手形があれば、受取手形の内訳書に記載します。
借入金の内訳書は決算書と数字を合わせれば大丈夫です。
本投稿は、2018年01月18日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。