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借入金及び支払利子の内訳書

「借入金及び支払利子の内訳書」には銀行別の割引手形の残高も記入するべきですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

割り引いた手形があれば、受取手形の内訳書に記載します。
借入金の内訳書は決算書と数字を合わせれば大丈夫です。

本投稿は、2018年01月18日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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