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インボイス制度開始後の毎月の交通費精算に対する仕訳について

社員2名(役員とアルバイト)の合同会社です。インボイス制度開始後の社員の交通費精算について、その仕訳について質問があります。社員がお客様先などへ打合せに訪問した際の交通費については、毎月1ヶ月分をまとめてエクセルの交通費精算書に記載してもらい、月末に提出してもらっています。今までは、提出してもらった交通費精算書に対して、1ヵ月分の交通費の合計金額を勘定科目「旅費交通費」として、提出された交通費精算書を添付(保存)した上で仕訳登録していました。交通費精算書には、訪問先毎に、「訪問した日付」、「出発地(乗車駅等)」、「目的地(降車駅等)」、「使用した交通会社名(JR東日本等)」、「訪問目的」、「交通費」が記載されています。また、交通費精算書で精算するすべての交通費は、原則、適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関を利用したものとなります。以下質問となります。

1)クラウド会計ソフトの「freee」を使っていますが、インボイス制度開始後も、今まで通り、仕訳の勘定科目は「旅費交通費」とし、
金額には交通費精算書に記載された1ヶ月分の合計交通費を入力し、備考欄に「3万円未満の公共交通機関運賃の特例」と入力した上で、提出してもらった交通費精算書を添付し、仕訳登録・保存すれば問題ないでしょうか?
2)1)と多少重複しますが、インボイス制度開始後も、詳細が記載された交通費精算書を仕訳に添付すれば、交通費精算書に入力されている費用毎(交通機関毎)に一つ一つ仕訳登録する必要はないとの理解ですが、問題ないでしょうか?(交通費精算書に記載されている1ヶ月分の合計金額をまとめて一つの仕訳で登録しても問題ないでしょうか)。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/107.pdf
上記参照。
ある意味、交通費精算書が、帳簿です。
30,000円も関係ありません。
全額課税仕入れです。合計でよいです。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年11月27日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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