税理士ドットコム - [経理・決算]合同会社の資本剰余金の使い方についてのご相談 - 出資金及び剰余金は純資産で、出資者からの出資金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 合同会社の資本剰余金の使い方についてのご相談

合同会社の資本剰余金の使い方についてのご相談

2015年から個人で合同会社を経営しており、増資しようと思っています。

色々調べていて
”既存の社員(私)が出資をして、出資金を全て資本剰余金に計上する”なら、登記が不要ということが分かりましたが
その資本剰余金を使って会社名義で株を買ったり、社用車を購入したりするなどは問題ありませんでしょうか。

ご教示いただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

田中友也

出資金及び剰余金は純資産で、出資者からの出資金であるため、会社の車両や会社経費に使用されるものであり、問題ありません。
資本剰余金は出資者の財産であり、会社清算する際に残余(あまり)があれば出資者に分配されるものであるため、会社が存続している間は配当できない出資者の財産のイメージです。

本投稿は、2023年11月28日 04時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,548
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,419