合同会社の資本剰余金の使い方についてのご相談
2015年から個人で合同会社を経営しており、増資しようと思っています。
色々調べていて
”既存の社員(私)が出資をして、出資金を全て資本剰余金に計上する”なら、登記が不要ということが分かりましたが
その資本剰余金を使って会社名義で株を買ったり、社用車を購入したりするなどは問題ありませんでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

田中友也
出資金及び剰余金は純資産で、出資者からの出資金であるため、会社の車両や会社経費に使用されるものであり、問題ありません。
資本剰余金は出資者の財産であり、会社清算する際に残余(あまり)があれば出資者に分配されるものであるため、会社が存続している間は配当できない出資者の財産のイメージです。
本投稿は、2023年11月28日 04時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。