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請求金額が税抜と消費税の合計と一致していない請求書はインボイスとして認められますか

お世話になります。請求書の表記について教えてください。
ある取引先から次のような請求書が届きました。

【10月度請求金額1,338円】
取引日10/1 税抜483円 税込531円
取引日10/2 税込229円 税込251円
取引日10/3 税込506円 税込556円
 合計  税込1,218円税込1,338円(内消費税122円)

税込価格から税抜と消費税を計算しているようなのですが、
税抜と消費税を合計しても、請求金額と一致しません。
税抜と消費税の合計が税込と一致しなくてはいけないという決まりはあるでしょうか。
このような請求書でも問題なくインボイスとして認められるのか教えていただきたいです。。

税理士の回答

インボイスは全ての数字が合致することが規則です。
相手が支払う消費税と、こちらが差し引く消費税が一致することが大前提です。
また、10%か8%かの記載もありません。
全て税込みにするか(うち消費税)。税抜きにして、+するか。にしていただいてください。

回答いただきありがとうございます。
「インボイス制度では税抜価格(本体価格)を含め、全ての数字が合致することが規則」というのは、どこに記載されている規則でしょうか。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
上記参照
売り手のインボイスを保存
※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

から、当然一致が条件です。
支払う消費税と、戻していただく消費税が一致するためにインボイスを発行します。

本投稿は、2023年11月29日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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