未収入金と仕掛金の時効について
現在勤めている会社の経理を一人でしているのですが、不明に思うことがあり、質問させていただきます。※経理歴8年ですが、無資格のため素人で申し訳ありません。
毎年決算書にある1社(資本等無関係)の未収入金と仕掛金が計上されていす。
この未収金と仕掛金の合計は、決算書の資産の部の半分以上の額になります。
過去の決算書を確認すると、8年以上前から毎年同様に計上しているのですが、未収入金や仕掛金に時効はないのでしょうか。
個人的には、未収金→請求書なので、請求書の時効はこの当時ですと2年で時効が確定するか、途中請求して時効中断があっても6か月しか延長しないので、時効が確定してるため計上できない額と思うのですが間違いでしょうか。
この件に関わった前任者からの引継ぎはなく、社長に聞くも回答がありません。
また、請求書の発行履歴や控えがなく、会社にある資料では、未収入金と仕掛金の合計に近い額で2014年に契約を交わした契約書の控えと、前任者のメールの履歴で、2017年に社長が1度だけ先方へメールで請求額を提示した際、納品物の内容が不備なので請求書は受け取れないと断られているメールのみになります。
金融機関へ融資を希望しても、未収金と仕掛金が消えていない点でお断りされていたのですが、
2年ほど前に小さい地方銀行がコロナ融資を実行してくださり、更に翌年同じ銀行が、他の金融機関の融資の返済残と+αを乗せてプロパー融資を実行していただき、
同時期に小さい信用金庫からもコロナ融資と事業資金の融資が実行されました。この信用金庫の融資についても疑問があり、コロナの影響が有利となる職種のため5年ほど右肩上がりなのに、
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けたのですが、その申請書の控えを読むと業績が悪い会社が本来認定を受けるもののようで、
当社は本来非該当になるのではないかと疑問に思います。
一人経理なので相談先がなく、役員や幹部と呼ばれている人らに相談しても「経営の事は知らない」と回答され、それが社長の耳に入り「お前は口が軽い」と数回叱責を受け、「口が軽いので他に都合のいい事務員を探しているから。」と心無い言葉を社長より受けました。
私は経理事務素人なので、会社の不明な経理処理の疑問を解きたいだけなのですが、上記会社の処理についてご教示していただくことはできないでしょうか。
税理士の回答

事項を援用するのは、相手方です。
相手が援用しなければ、時効にはなりません。
債権放棄をするかどうかです。
ご返信いただきまして、ありがとうございました。
時効の援用は先方とのことですね。
以前、融資を断られた金融機関から「早く債権放棄したらいいのに」と言われたことがありました。この言葉の意味も今理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月30日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。