非常勤での外来勤務で社用車は認められるでしょうか。
30代、勤務医です。
今後週1回で他院医療法人の非常勤が依頼を行う予定です。
その際に医療法人より社用車を支給頂く事は税法上問題ないものでしょうか。
週1では支給が妥当でないなどの考え方があるものでしょうか。
御回答の程宜しく御願い申し上げます。
税理士の回答

支給でしたら給与になるかと思います。
現金でもらっても、現物でもらっても給与です。
医療法人ですとちゃんとした税理士が顧問をしていると
思いますので、税金処理したうえで支給されているかもしれません。
本投稿は、2018年01月23日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。