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人材紹介料の損金算入時期について

失礼します。

人材紹介料の損金算入時期について教えてください。

例えば、3月決算の法人で人材紹介をしている企業に弊社の従業員の募集依頼をかけました。

依頼をかけたところ一人紹介してもらい、令和5年3月期に採用し、翌期の令和5年4月1日入社してもらうことになりました。採用までいきましたので、紹介手数料を払うことになります。請求は令和5年3月31日で、支払いは2ヶ月以内となっています。

この事例の場合、紹介手数料の損金算入時期は令和5年3月期内で良いと思うのですが、いかがでしょうか?仕訳としては紹介手数料/未払費用となるのではないかと思います。

人材紹介してもらったのは令和5年3月期内なので、役務提供その期で良いと考えます。

令和5年4月1日入社だからというのは役務提供が完了したこととは無関係な気がします。

考え方が誤っていないか、御指摘等頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

田中友也

入社の時期にかかわらず人材は紹介されたことに対する手数料になりますので令和5年3月期の費用で問題ありません。

返信ありがとうございます。
色々調べてみるとヤフー知恵袋で似たような事例があり、その事例の内容は11月決算の法人が人材斡旋会社に派遣を依頼して12月1日に派遣されるというものです。
回答は抜粋すると、「役務(派遣)が行われたのは12月1日であるため、翌期の損金で良い。契約時期が重要」というものでした。

人材紹介会社と人材斡旋(派遣?)会社との取引だと役務の捉え方が異なるからでしょうか?

本投稿は、2023年12月28日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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