開業前に購入した車両の仕訳について
昨年11月に開業した個人事業主です。
開業前に購入した車を事業へ転用しております。
開業時の貸借対照表などを作成するにあたり、お聞きしたいことがいくつかあります。
①開業前に購入した車両について、通常の車両購入時の仕訳は不要か。
※転用の場合の算出方法で計算した金額を減価償却資産登録するだけでよいか。
②取得価格(車両本体価格)とは別に、税金や保険料、その他費用がかかっているが、この経費については計上してもよいか。
※月割り計算で計上?(20000円➡÷12×2)
どなたかご教示願います。
税理士の回答

①開業前に購入した車両について、通常の車両購入時の仕訳は不要か。
転用時に未償却残高で、
車両運搬具***事業主借***
で仕訳
※転用の場合の算出方法で計算した金額を減価償却資産登録するだけでよいか。
上記記載。
②取得価格(車両本体価格)とは別に、税金や保険料、その他費用がかかっているが、この経費については計上してもよいか。
取得税や自賠責は、車両本体価格に+して、償却すればどうでしょう。
任意保険は、転用後の金額のみ、でしょう。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年01月15日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。