売掛金が返ってこない場合の決算書。
取引先が倒産しました。1社は売掛金の貸倒引当金を積んでました。もう1社は全くしてませんでした。
貸倒引当金を積んでいた会社については売掛金と貸倒引当金を両方貸借対照表から消して、損益計算書は特別損失に貸倒損失を記載すればいいですか?
もう1社はその会社の売掛金を減らして、損益計算書の特別損失に貸倒損失を記載すればいいですか?
税理士の回答
税法上の貸倒損失に該当し、会計上の処理を税法上の処理に合わせる前提で回答します。
税法上の貸倒損失処理の要件は厳格なので、倒産だけでは貸倒損失処理できるかどうか判断できません。
以下の国税庁タックスアンサーを参照して該当するかどうかを判断してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
税法上、貸倒損失処理が出来るのであれば、会計上の処理はご記載の通りです。
ありがとうございます。1つ疑問に思いましたのは、回収できなさそうと分かった時に特別損失に貸倒引当金を入れた後、倒産したらに 特別損失に貸倒損失を入れると二重でマイナスすることになりますか?それとも、貸倒引当していない残りの分を損失で落とすという理解なのでしょうか?
失礼しました。
貸倒引当金を積んでいた会社については売掛金と貸倒引当金を両方貸借対照表から消して、
→ここまでが貸倒引当金を積んでいた1社
損益計算書は特別損失に貸倒損失を記載すればいいですか?
→ここからが貸倒引当金を積んでいないもう1社
と誤読していました。
ご理解の通り、売掛金残高=貸倒引当金であれば実損が生じたときは会計上の損失は生じませんし、売掛金残高>貸倒引当金であれば差額が会計上の貸倒損失になります。
本投稿は、2024年01月31日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。