ファイナンス・リースについて
会社でリース契約を結びました。
パソコンを2台で、総額100万円です。
ファイナンス・リース(売買)と書いてあるのですが、300万円まではリース料など、経費計上してもよいとの説明文をみた気がしますがよかったでしょうか。
それとも、やはりリース資産にあげて、リース期間5年で償却したほうがよいでしょうか。
税理士の回答
ファイナンスリースには所有権移転と所有権移転外があります。
①契約上、リース期間中又は終了後に所有権が借手に移転する
②契約上、リース期間中又は終了後に借主が割安で購入できる権利が付与されている
③リース物件が、借手の用等等に合わせて特別の仕様により制作又は建設されたもので、リース物件返還後、貸手が第三者にリース又は売却することが困難なリース物件契約
のいずれかに該当するリース取引は、所有権移転ファイナンスリースとなり、賃貸借処理ではなく売買処理として資産計上する必要があります。この場合の償却方法は通常の購入と同じです。
上記のいずれにも該当しない場合は、所有権移転外ファイナンスリースになり、ご記載の300万円以下というのは所有権移転外ファイナンスリースの場合のみのリース会計基準の取扱いであって、所有権移転ファイナンスリースにはありません。
但し、会社の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、1契約のリース料総額が300万円以下のリース取引が対象になります。(こちらはネットでは判断できません)
上記に該当しない場合は、売買処理となり資産計上をして、償却方法は5年のリース期間定額法になります。
なお、貴社が中小企業で中小企業の会計に関する指針に基づいて会計処理をしている場合、所有権移転外ファイナンスリース取引はリース料総額に関係なく賃貸借処理が認められます。この場合、未経過リース料を個別注記表に記載します。
ありがとうございました。
正直、おっしゃっている説明はあちこち調べてる時にみてました。ただ、所有権がリース期間中又は期間満了後にこちらに移るのか移らないのか契約書に記載されてません。そういった話もでてこなかったので。
早い話、ファイナンス・リースだったら売買契約と考えてリース資産に計上してもいいものでしょうか。
貴殿が、「300万円まではリース料など、経費計上してもよいとの説明文をみた気がしますがよかったでしょうか。それとも、やはりリース資産にあげて、リース期間5年で償却したほうがよいでしょうか。」と質問されているので、上記の回答をしただけです。
追加質問は貴殿が自ら書かれた経費計上の話はなくなっており、そもそも質問の前提が全く違います。
所有権移転でなければ所有権移転外ですし、所有権移転外を賃貸借処理できるのは中小企業に認められた例外的なものである主旨で回答しています。
原則である売買処理にするかどうかはご自身で判断して下さい。
申し訳ありませんが、前提が変わるような質問への回答は以上とさせていただきます。
正直、おっしゃっている説明はあちこち調べてる時にみてました。
→当初記載の内容だけから、出来るだけ詳細に回答しましたが無駄な回答になったようで大変失礼いたしました。
後はご自身で調べてご判断ください。
大変失礼いたしました。
何度もお答え頂きありがとうございました。
趣旨がかわった質問と認識しておりませんでした。申し訳ありません。
2番目でお伝え頂いた回答で、しっかり理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月02日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。