電子取引データにタイムスタンプを付与して保存・仕訳するまで7日を超える場合について
とっても小規模な個人事業主(青色申告65万円控除)です。
電帳法に関しては今のところ義務である電子取引データの保存の改正のみに遵守できればいいかと思っている場合の下記の対応について教えてください。
①電子取引データにタイムスタンプを付与する仕訳処理が7日を超える場合は、電子取引データの保存の改正のみに遵守できれば良いと思っていても、国税庁のサンプル「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類」を作成すべきでしょうか。
(1人で対応するためいつも数か月分をまとめて処理しているため、最悪でも2か月は猶予が欲しいので書類が必要なら用意したい)
②また、もしも①の件で国税庁のサンプル「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類」が必要な場合、サンプルの最後の項の「管理責任者は訂正又は削除の処理を承認した旨の記録を残す」というのは必要な項目かどうかも出来れば知りたいです。
(電帳法に関しては今のところ義務である電子取引データの保存の改正のみに遵守できればいいかと思っているので、仕訳作業中のうっかりミスですぐに差し替える場合も別で修正記録を書き上げていく必要があるのなら厄介だと思いまして。。そもそも2か月以内に差し替えれば個人なので特に問題もないような気もしてしまいます。使っているクラウド会計ソフトが電帳法対応なので削除ファイルは残ってしまいますが・・・)
税理士の回答
電子取引データ保存の「真実性の要件(改ざん防止措置)」を満たすためには「訂正削除防止の事務処理規定の策定・運用・備付」が一番簡易な対処法ですのでそちらで対処すればよろしいかと思います。
個人事業者であればA4一枚のひな形となっていますのですぐに作成できます。
MFやfreeeの場合証憑管理機能がありますが、それはそれで便利なので使うとして、それとは別で事務処理規定対応もすれば「真実性の要件」については問題ないかと思います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
ご返答ありがとうございます。
「訂正削除防止の事務処理規定の策定・運用・備付」があれば7日を超えてのデータ保存に関しての「事務処理手続を明らかにした書類」がなくても問題ないということでしょうか?
7日ルールは「速やかにタイムスタンプ付与」という方法を選んだ場合の話です。一問一答の問15をご参照下さい。真実性の要件を満たすための方法は、4つの方法のうち「いずれか」の方法を取るので、そのうちの1つが事務処理規定策定・運用・備付です。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf
本投稿は、2024年02月27日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







