「事前確定届出給与に関する届出書」の翌会計期間以後の役員報酬の額面の効力の有無について
「事前確定届出給与に関する届出書」の"翌会計期間以後"の欄に記載されている役員報酬額の変更をすることが可能かお聞きしたいです。
役員賞与を支給するため、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出し、"職務執行期間開始の日の属する会計期間"の役員賞与と役員報酬に関しては、届出通りに支給しました。
"職務執行期間開始の日の属する会計期間"の決算を終え、決算月の翌月から支給される役員報酬の改訂を行いたいのですが、提出した「事前確定届出給与に関する届出書」の"翌会計期間以後"の欄には、決算月の3ヶ月後までの役員報酬の支給額が記しており、決算月の翌月から役員報酬額を変更した場合に、支給額に差異が生じてしまいます。
国税庁のHPには、「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日にされる定期給与の額の改定」が可能と記されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、"翌会計期間以後"の欄に役員報酬額を記した場合は、国税庁のHPに記載されている3ヶ月を経過するまでの改訂であっても損金不算入となってしまうのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

翌年以降も記載していれば、その金額を確定したことになるのでは。
今後は翌年分は、記載しないでください。
翌年以降も記載していれば、その金額を確定したことになるのでは。
国税庁のHPには、会計期間開始の日から3か月以内であれば役員報酬額の変更が可能と記されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
「事前確定届出給与に関する届出書」に記載されている月額役員報酬は、会計期間開始の日から3ヶ月以内であっても変更できないのでしょうか?

国税庁のHPには、会計期間開始の日から3か月以内であれば役員報酬額の変更が可能と記されております。
そうですね。
でも良く年分も記載しているということは、確定していることではないか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
「事前確定届出給与に関する届出書」に記載されている月額役員報酬は、会計期間開始の日から3ヶ月以内であっても変更できないのでしょうか?
税務署が否認するかどうか。されたら、争ってください。
裁判で争ってください。
そのようなリスクはあえてしない。小心ですから。
争って、事例を残してください。助かります。
メッセージをいただけたことはありがたいのですが
明確にわからないのであれば無回答としていただきたかったです
推量であれば自分もできます
税務署に否認されたら争ってくださいというのは専門職である税理士の方からいただきたかった回答ではないです
回答数が1以上になっていると解決済みと判断されてしまう可能性があるのでメッセージを削除をいただけますでしょうか?

削除はドットコムに言ってください。
もう一度上げれば、ほかの先生が回答します。
事前届出給与は、難しい問題をはらんでいます。
実務では、グレーなところは、否認されると、金額が大きいので、そのようなところには、あえて、行わないことが得策です。
次年度の数字を入れているのなら、その数字で行うことが無難です。
あえて、違う数字になることを避けるのが賢いということです。
本投稿は、2024年02月27日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。