賃上げ促進税制の適用について
弊社は当月末締め当月払いの給与計算をしており、昨年4月入社の社員は4月から給与が支給されます。
しかし、夏期賞与の対象ではないため支給はありません。
24ヶ月分の給与の支払いはあるのですが、4回ある賞与の支払いのうち1回分の賞与の支払いがない場合は賃上げ促進税制の継続雇用者とはならないのでしょうか?
税理士の回答

「継続雇用者給与等支給額」とは、継続雇用者(当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のものをいう。)に対する給与等の支給額をいいます。
24ヶ月分の給与支払いがあるのであれば、継続雇用者給与等に該当することとなります(その場合、3回分の賞与と12ヶ月分の給与が加算されます)。
また同様に、退職後に賞与支給があっても、その方が支給原因が生じた時点(労働時期)で継続雇用者であれば継続雇用者給与等に該当することとなります。
賃上げ促進税制は、適用要件や条件が細かく税制改正により変わっており、間違えやすくなっていますので、慎重なご検討をいただければと存じます。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年03月13日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。