法人から個人事業への出資について
当方、酒類販売2事業所にて小売店営業をしている法人です。
この度、店舗展開の動きがあり、3店舗を立ち上げる流れで話が進んでおります。
機材など全て買取となるため、法人で借入が必要となるため、融資に向け先日国庫に話を聞きに伺いました。
ただ問題があり、タイミング悪くつい先日こちらの法人でうっかりミスにより滞納処分うけてしまい、ここから約2年ほど酒類の免許が法人で取得できません。
となると、個人で酒類販売免許申請するかたちとなるのですが、当然個人では借入は難しく、融資は現在運営実績のある法人で受けたいです。
このような場合、法人より個人に出資であったり、共同経営のような形にする、もしくは貸付のような形の会計処理はできるのでしょうか?
※利息の支払いもあるためできれば、共同経営のような形で、法人に利益配分がある形がよいです。
税理士の回答

土師弘之
会計処理ができるかどうかということよりも、そもそも論として日本政策金融公庫からの融資は受けられないはずです。
融資は借りた側の事業で必要となる資金を対象とします。第三者にお金を貸すことは本来の事業ではありません。つまり転貸資金は事業で必要となる資金ではありません。
事業で必要ではない資金を銀行が融資を行うことはありません。
つまり、法人で借りるのであれば法人の事業に使用しなければならず、個人に貸すことは認められません。
また、個人で受けた酒類販売免許を共同事業とすることもできません。申請した販売所が免許を受けた個人のものでなけらばならないためです。
本投稿は、2024年04月18日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。