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小規模(66㎡)役員社宅の按分算出法について

低層マンションの1室(66㎡)を社宅として借り、会社の経費算出として
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
 次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
とありますが、建物は按分で出たのですが、
「敷地の固定資産税の課税標準額」も按分するのでしょうか?
その場合、土地の固定資産税課税評価額=地積243.70㎡、38,951,383円から
66㎡分の金額を按分算出するのでしょうか?
教えていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

低層マンションの全体の居住部分と66㎡の按分計算になると思います。

本投稿は、2018年02月21日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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