適格請求書の写しの保存方法
弊社は取引先に発行する適格請求書を、販売管理システムから紙に印刷し郵送しています。
その請求書の控を保存する義務があると思いますが、それは紙に印刷するのではなく、PDF保存でも問題ないでしょうか?
また、PDF保存の場合、取引先に紙で送っているものの控えなだけなので、電帳法改正の対象外と判断して検索要件(金額、日付、取引先での検索ができるように)は満たさない形で保存していても問題ないと考えています。合っているでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

紙で送っているので紙だと考えます。
コピーでよいでしょう。
ありがとうございます。
「コピーでよい」というのは、紙で送るものの控えだから保存方法は問わない、という意味で良いでしょうか?

「コピーでよい」というのは、紙で送るものの控えだから保存方法は問わない、という意味で良いでしょうか?
紙で送るので、紙になります。そういう意味です。
ありがとうございます。
原紙を紙で送るので控えも紙で保存すれば良いのはもっともだと思います。
私がお聞きしたいのは、そこを用紙節約のためにPDF保存する場合(システム上、紙に印刷とPDF保存が選択できます)に、すぐに探して印刷できる状態であれば何も気にせず保存しておけば良いのか、何か保存するにあたり条件があるのか、ということでして…。
何度も申し訳ありません。
ご教示いただければ幸いです。

紙で出すばあには、紙での保存だと考えます。
PDFは参考にはなりますが、保存ではないと考えます。
本投稿は、2024年06月28日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。