請求書等のスキャナ保存について
経理担当が辞めることになり、業務を引き継ぐことになりました。
会計システムはMF利用です。
前任者は、請求書、領収書等すべてスキャナ保存してMFBOXに保存しています。
私の認識では、紙の請求書や領収書は原本を置いていればスキャンして電子データにしなくてもよいと思っていたのですが違うのでしょうか。
また電子データで残さなくてもよい場合、期中でも急にスキャナー保存をしなくなっても問題はありませんでしょうか。
しなくてもよいのであれば、業務の負担を減らすためにも電子データのみ保存したいと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

紙の請求書や領収書は、スキャンして電子データで保存しなくても問題ないように思われます。
紙の請求書や領収書は、紙で保管するのが原則であり、スキャナー保存制度を利用するかどうかは、あくまで事業者の任意だからです。
スキャナー保存制度を利用する場合は、いろいろな要件をクリアしなければならないことになっています。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf
ご回答ありがとうございます。
認識に間違いないようで安心いたしました。
スキャナ保存要件はクリアしているようですが業務負担を考え、前任者には申し訳ないですが上司と相談の上廃止の方向で進めていきたい思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月02日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。