非居住者に対し国内不動産を譲渡する場合の消費税について
不動産開発デベロッパーです。
国内にて開発を行った不動産を海外の投資家へ販売する場合、建物部分の売上消費税は免税となるのでしょうか。もしくは資産は国外へと移動はしていないため国内取引となり輸出免税とはならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
消費税の4要件を満たしており、課税されると考えます。
山本先生ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月18日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。