建設業の税務処理
お世話になります。
今回上場するにあたり、
前期は財務会計上は、進行基準を採用することになりました。完成基準から進行基準への変更額は
連結修正で入れてます。個社では修正しておりません。
今期は進行基準を採用している分は、
個社の経理上で仕訳を行っております。
この場合、今期の税務申告も、
進行基準を採用しないといけないのでしょうか?
なお、大規模工事には該当しません。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

大規模工事でなければ税務上は強制ではないです。
本投稿は、2024年08月01日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。