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課税貨物を引き取った日について

消費税法の通達で、
「課税貨物を引き取った日」とは、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸入の許可を受けた日をいう。
とありますが、輸入許可通知書の輸入許可日でいいのでしょうか。

税理士の回答

輸入許可通知書の輸入許可日でいいのでしょうか。

輸入許可日の認識で大丈夫です。

本投稿は、2024年08月13日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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