社会保険料の過払返金について
社会保険料の過払で9月30日の社会保険料から過払分が控除されます。
8月31日決算で、9月30日の社会保険料支払(8月分)から2年分の過払金が控除になるのですが下記のような仕訳でいいですか?
8/31 決算時
未収入金 100,000 / 法定福利費 25,000 ・・・今年分
/ 雑収入 25,000 ・・・昨年分
/ 預り金 50,000 ・・・従業員返金分
9/30 控除分の仕訳
普通預金 100,000 / 未収入金 100,000
10/10 預り金の返金
預り金 50,000 / 普通預金 50,000
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様の記載された仕訳で問題ないと思います。
本投稿は、2024年09月19日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。