役員しか在籍しない会社の社員旅行 経費計上できますか?
従業員を雇用しておらず、役員だけしか在籍してない会社を立ち上げました。
50%の社員が参加する(役員しかいない会社なので役員)社員旅行を実施し経費として落とせますか?
また、
本社が大阪にあり、営業所を自宅(東京)とし活動してます。(登記などはしてません)
営業所に役員が3人おり、営業所の役員が50%以上参加する社員旅行は経費として認められるでしょうか。
(支店がある場合は、支店の従業員50%以上が参加する社員旅行は経費として認められると聞いてますが、営業所だと認められないなどありますか?)
税理士の回答

平塚充孝
従業員がいなければ福利厚生は成立しませんので、ご質問のケースはすべて経費計上できないと考えます。
本投稿は、2024年09月20日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。