所得税 家事消費 証憑について
こんにちは
私は古物商として、個人事業主青色で開業している者です。
最近になり、家事消費(自家消費)の概念を知り、プライベートである棚卸資産について、無償で人にあげていた場合、1年間に67件を越えなければ
国税庁採決平成23年6月17日
5.6ページあたり
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/35-01.pdf
により、いわゆる生活動産として、30万円以下なら非課税で、青色申告でも厳格に、証憑データを保存せず、簡易式簿記でも大丈夫ですか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
を拝見しました。
67件は、ただ単にこの事例での話です。
私は、古物商です。
そう考えると、すべての販売は、30万円等の基準ではなく、商売のように思います。
古物商です。
、証憑データを保存
をするべきと考えます。
税理士 竹中公剛税理士事務所
竹中公剛 先生
ご回答ありがとうございます。
丁寧に1件ずつ漏れがないように証憑データを保存し、記帳致します。
参考になりました。
本投稿は、2024年10月03日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。