インボイス経過措置中の決算時処理について
インボイスの経過措置期間中、税抜きで会計処理をしている場合で免税業者
からの仕入れを仕訳する場合、消費税分を借)仮払い消費税とし、決算時に控除
出来なかった差額を
借)雑損失、貸)仮払い消費税(差額)
として計上しますが、税込みで処理している場合の決算時の仕訳はどの様にすれば
良いのでしょうか。
税理士の回答

税込経理をしている場合の処理は
消費税が納税の場合
租税公課 / 未払消費税等
消費税が還付の場合
未収消費税等 / 雑収入
となります。
税抜の様な追加の処理は不要と言う事ですね。
有難うございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年10月23日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。