金融機関からの短期借入金を代表取締役からの短期借入金に変更したい
弊社は代表取締役が個人で保有するカードを使用して、税金を分割払いしております。
その際、金融機関ごと・借入の内容ごとに短期借入金として前任者が計上しておりましたが、実質的には会社が代表取締役個人からその分の金額を借りていることになります。
現在もカード会社への分割払いを継続している状態で、代表取締役名義の口座に会社が引落分を事前に入金する、あるいは、会社の小口現金から代表取締役に直接現金を渡して、代表取締役がカード会社の窓口やATMなどで支払う、という方法をとっております。
今回私に担当が変わり、代表取締役個人から会社への貸付という形に変更して計上したいと思っています。
その際、既存の金融機関からの借入金を代表取締役に対して繰り入れる必要があるという話をうかがいました。
そのためには、カード会社からの借入金を一度返済し、その上で代表取締役から新たに借り入れる形にしなければならない、とのことですが、つまり、代表取締役がいったんカード会社に対して残額を一括で支払う必要がある、との理解でよろしいでしょうか?
残額を全額支払った後、カード会社と代表取締役との間で契約していたのと同じ利率・返済条件で会社が代表取締役に支払う、という形にすれば問題はないでしょうか?
その際、会社と代表取締役との間で契約書を交わす必要もありますでしょうか?
長くなりましたが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

1. 現状の清算
- カード会社への未払い分を代表取締役が一括で支払い、これによりカード会社との債務関係を終了させます。このステップにより、会社の負債は代表取締役への借入金に移行します。
2. 新たな借入の形を確立
- 会社が代表取締役からの借入として、その金額を新たに計上します。この時、契約書の作成が非常に重要です。契約書には契約当事者の名前、貸付金額、利率、返済条件(期限・方法)などを明記しなければなりません。
- 利率や返済条件については、カード会社との条件を参考にしても構いませんが、それを会社と代表取締役で明確に契約書に記載してください。
3. 税務的な留意点
- 代表取締役からの借入の利率は、市場の一般的な利率に準じない場合、税務署から認定課税として判断される可能性があります。そのため、利率は市場利率と乖離しないよう適切に設定することが望ましいです。
4. 法的および会計上の手続き
- 会社法および労働基準法に反しないようにするため、必要に応じて取締役会や株主総会での承認を得ることも検討してください(一定額以上の取引など、会社の定款によって規定されている場合)。
- 役員借入金は、通常の銀行借入金とは異なり、審査や煩雑な手続きを必要としないため、資金調達の手段として柔軟に利用可能です。ただし、過度に依存しないよう、財務バランスの健全性を保つことが重要です。
本投稿は、2024年11月03日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。