輸出売上について
一時海外滞在の方商品を発送する場合の売り上げは輸出免税に該当しますか?
その方が居住者かどうかは関係ないでしょうか。
役務提供の場合は、居住者の方で一時的に海外にいる場合、課税売上になりますか?
税理士の回答

輸出売上についての輸出免税が適用されるかどうかは、居住者か非居住者かで異なります。また、役務提供に関しても同様です。
1. 一時海外滞在の方に商品を発送する場合の売上
一般的に、非居住者に対する輸出取引であれば輸出免税が適用されます。そのため、発送先が非居住者である場合、適用される可能性が高いです。ただし、商品が持ち帰りや贈答品として扱われる場合には、特定の購入手続きを行い、購入記録や輸出証明などが必要です。したがって、受取人が非居住者であることが確認できれば、消費税の輸出免税が適用されます。
2. その方が居住者かどうか
非居住者という条件が輸出免税の適用に関わります。居住者である場合、通常は輸出免税の適用外ですが、例外として日本で購入した商品を出国時に持ち出し、渡航先で贈答品として使用する場合や特定の条件を満たす場合に限り、輸出免税が適用されることがあります。具体的な要件については詳細な税法に基づく確認が必要です。
3. 役務提供の場合(居住者が一時的に海外にいる場合)
居住者が国内に提供を受ける便益がある場合、その役務提供は課税対象となります。これは国内において便益が完結する場合に適用されるもので、役務の性質によって異なります。
恐らく居住者なのですが、輸出許可証(EMS)の保存があれば、輸出免税に出来るのでしょうか。

居住者であっても、輸出取引が輸出免税の条件を満たしている場合には、輸出免税の適用を受けることができます。具体的には、EMSを利用して20万円以下の貨物を輸出する場合、日本郵便株式会社から交付された郵便物の引受けを証する書類や発送伝票等の控えが必要です。これには、輸出した事業者および受取人の氏名や住所、品名、数量、価額、日本郵便株式会社による引受けの年月日が記載されている必要があります。これらの書類が整っていれば、輸出免税の要件を満たす証拠として認められ、消費税の免税を受けることが可能です。
本投稿は、2024年11月28日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。