車購入時の経費の計上について【個人事業主】
個人事業を営んでいる者です。
家族(配偶者)の名義で車を購入予定なのですが、事業利用分を経費に計上できるか相談させていただきたいです。
【質問内容】
家族名義の車でも、事業利用分(半分は事業で使う予定です)を経費計上することは可能でしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
配偶者名義の車であっても、事業供用割合に応じた減価償却費等の計上をすることができます。
本投稿は、2025年03月08日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。