貸倒引当金として処理する場合の必要な書類
取引先の法人の経営者が死亡しました。
貸倒引当金として処理したいのですが、
必要な書類の取得方法等、教えてください。
税理士の回答

三ケ原徹
ご質問に回答させて頂きます。
ご質問には、貸倒引当金として処理したいとありますので、そちらの回答としては、青色申告の個人事業主のかたであれば、「一括評価による貸倒引当金」として年末における売掛金、貸付金等の残高の5,5%を必要経費に算入できます。・・・売掛金残高がわかる帳簿、請求書の写しなどは必要
ただし、ご質問が上記年末における売掛金、貸付金等の全額を貸倒損失として必要経費として処理したいのであれば、現状では必要経費として処理することはできません。
(取引先が法人ですので、その法人が存続していますので、貸倒損失とすることはできません。)
本投稿は、2025年03月25日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。