法人役員が海外駐在する場合の住宅費について
日本の法人役員である私がインドに1年以上の予定で駐在予定です。
インドに子会社や支店はありません。
この場合非居住者となると思いますが、
インドでの賃貸料は日本の法人が全額負担することについて税務上問題ありますでしょうか?
なお、インドで法人の口座開設ができませんので、
個人名で口座開設し賃貸料を支払うことになります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
インドでの賃貸料は役員報酬扱いとなりますので、通常の役員報酬と同様、定期同額や源泉徴収の制限を受けることとなります。
本投稿は、2025年04月09日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。