譲渡損益調整勘定
子会社から親会社に固定資産を売却しました。会計上で固定資産売却益が2,000万円発生していますが、決算の時には譲渡損益調整勘定として留保で別表減算するという認識は合っていますか?この譲渡損益調整勘定は戻すことなく申告書上にはずっと残り続けるのでしょうか?
税理士の回答

樋口優樹
帳簿価額が1,000万円以上の固定資産の売却に伴うものであれば、ご認識の通り譲渡損益調整勘定として減算対象になるかと存じます。
調整勘定ですが、譲り受けた側がその固定資産を売却したり処分したりしたケース、両社の親子関係が解消(100%の関係でなくなる)したケースなどで戻し入れの対象となり、加算調整されて申告書上からも消える形となります。
ご回答ありがとうございます。
つまりですが、
仮に子会社から帳簿価格1,000万円の固定資産を3,000万円で親会社に売却したとして、会計上では子会社に2,000万円の固定資産売却益が建つが、申告書上では別表減算するので、売却をした事業年度は所得には影響なし。
翌事業年度に除却したとすると、親会社は会計上で除却損3,000万円、子会社は申告書上で2,000万円加算、トータルでは1,000万円が損金として所得が減るという考えで合っていますか?

樋口優樹
ありがとうございます。実務上は資産や除却の中身を見る必要ありますが、そのイメージでよろしいかと存じます。
本投稿は、2025年04月15日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。