会社の清算申告と納税のタイミング。B/Sはどうなるのか?
資産はなし、役員借入金を債務免除益に振替えて負債も0の状態です。
財産を確定→1ヶ月以内に清算事業年度の確定申告と納税→清算結了という流れと考えています。
現状から均等割を未払法人税で計上するとすると、貸借対照表に負債が残ることになりますが、その状態でも良しと聞いています。ただ納税をした場合に、貸借対照表が動くのは良いのでしょうか?その場合はまた仕訳を起こすのでしょうか?
司法書士に決算報告書(資産の処分や残余財産の額、清算換価実収額金)を書くように指示を受けたのですが、これは納税後の未払法人税が0になったタイミングで提出するのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
財産を確定して確定申告したらそれで税務署はおわりなので、あとはどう処理してもいいとおもいます。決算報告書は、財産が確定した時点でつくればいいとおもいます。
ご回答をありがとうございます。
税務署側からすると清算事業年度の申告をしたら終わりなのですね。。。てっきりその後の未払法人税の支払いや司法書士への報酬支払等のお金の動きまで追うのかと思っていました。
もう1つ質問させていただきたいのですが、資産がない場合で未払法人税が計上されている場合は清算事業年度の申告書を出した後は清算人の持ち出しで支払うという認識で合っていますか?

安島秀樹
未払法人税の支払いも、配当やその他の源泉も追いますが、確定申告みたいのはないです。均等割りの支払などはだれが払っても、払い込みがあれば、なにもいわれません。払い込みがないと清算人とか税理士とか電話がかかってきたりします。
その後の申告みたいなものはないのですね。最後支払いはどうなるんだろう?という疑問が解消しました。
ずっと終わり方がわからず時系列が理解できなかったので、本当にすっきりしました。
安島先生、大変お世話になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2025年04月17日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。