財務諸表論の担保権の実行による売却の仕訳について質問です。
担保権の実行による売却の仕訳は債権者と債務者のどちらが行うのでしょうか?
以下、問題文です。
C社に対する債権(長期貸付金10,000千円)について、その全額が回収不能と判断されることから、貸倒処理することとしたが、これに係る会計処理が未了である。
なお、C社所有の有価証券に担保が設定されており、当該担保権の実行による売却代金5,000千円が当期末までに入金されているが、仮受金として処理しているのみである。
また、当該債権と担保権の実行による売却代金の差額については、貸倒引当金を充当するが、充当しきれない金額については貸倒損失として処理する。
回答の仕訳は以下の通りです。
仮受金 5,000 / 長期貸付金 10,000
貸倒引当金 2,000
貸倒損失 3,000
有価証券の資料には、この有価証券の売却に関する記載はなく、また決算整理前残高試算表には有価証券売却損益がないので、担保権の実行による売却の仕訳は
債権者である当社ではなく、債務者が行っていると思うのですが、担保権の実行による売却の仕訳というのは債務者が行うものなのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
ここは、勉強の場ではないと思います。実際の税務処理や取り扱いの質問の場だと考えております。
学校の先生等にご確認されるのがよいのではと思います。
本投稿は、2025年04月23日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。