源泉徴収の「預り金」決算後修正がでた場合について
前年度、給与/普通預金(給与の総額)で仕訳をしてしまい、当期にその給与の源泉徴収を支払った場合、どのように仕訳処理をしたら宜しいでしょうか?
また、修正申告は必要になりますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

所得税に修正申告はない。・・・所得税額に影響はないと考えるので。
でも、源泉所得税の納税義務は、支払った年度なので、
徴収高計算書は、支払った年度月で、作成して、今からの納付ください。
ありがとうございます。
修正なしで安心しました。
前期の仕訳が 給与/普通預金(給与の総額)で仕訳しています。
当期に上記の源泉を支払った場合の会計処理はどのように行なったらベストでしょうか?
(法人です。)
お手数おかけして申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。

間違いに気が付いた時
事業主貸***預り金***・・・R6.?.?の源泉税預り金
納めた時
預り金***現金預金***
ありがとうございます。
参考にしてみます。
本投稿は、2025年04月24日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。