[経理・決算]適格合併の完全支配関係 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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適格合併の完全支配関係

A社がB社を吸収合併します。
適格合併の要件で、「完全支配関係がある」か、「支配関係がある」か、「支配関係がない」かで、要件が変わってくると思うのですが、
A社、B社の株はどちらもCが保有しています。この場合、「完全支配関係がある」と言えますか?

税理士の回答

それでいいとおもいます。Cは「者」なので、個人でもOKです。

本投稿は、2025年05月19日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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