適格合併の完全支配関係
A社がB社を吸収合併します。
適格合併の要件で、「完全支配関係がある」か、「支配関係がある」か、「支配関係がない」かで、要件が変わってくると思うのですが、
A社、B社の株はどちらもCが保有しています。この場合、「完全支配関係がある」と言えますか?
税理士の回答

安島秀樹
それでいいとおもいます。Cは「者」なので、個人でもOKです。
本投稿は、2025年05月19日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。