役員借入金の期間について
3月決算の法人設立初年度の決算書について質問させてください。従業員はいません。自分1人でしています。役員報酬を20万弱で設定しましたが当初の予定通りにいかず最初の7か月売上なしで役員報酬、社会保険料は社長のお金から支払っているという形にしました。売上ない状況が続いていたので本当でしたら役員報酬の変更手続きをすればよかったのですがしていません。8か月目からは売上がでてきて役員報酬の支払いができていますが7か月間役員借入金なのが事実です。7か月間というけっこう長い期間になってしまったのでそのまま計上しても大丈夫なのか心配になりました。税務署から何か言われたり不具合などありますでしょうか。また他の計上の仕方などありましたら教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿の経理で適正です。
特に問題ないと考えられる一般的なケースです。
あくまで会社と個人の貸し借りなだけなので問題ありません。
ありがとうございます。心配だったので問題ないとのことで安心しました。

坪井昌紀
お役に立てて良かったです。
参考までにですが、決算の途中で役員報酬を増減させると、法人税の決算申告の際に、差額分を税金計算の過程で加算計算しなければならないケースがあります。
経営悪化の減額の際はやむを得ない場合がありますが、そのあたりの税法なども経営者としてしっかりと押さえておくべきポイントです。
本投稿は、2025年05月21日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。