未収入金分としてしまった利息の国税の処理について
前回の申告で納税であったにもかかわらず、会計では利息の国税分546円を未収入金としてしまいました(当然戻ってきません)。
進行期では、この未収入金としてしまった分を雑損とした場合、申告書では加算の修正が必要でしょうか?
ただしい処理を教えていただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

前期の申告についての分であるので、税務上今期の益金損金に影響を与えないとする処理が必要と考えます。
ご回答ありがとうございます。そうしますと会計で雑損で処理した場合、別表4で加算が必要でしょうか?

そうしますと会計で雑損で処理した場合、別表4で加算が必要でしょうか?
そのように考えます。
5の2で源泉税で損金不算入を選ぶと、加算になっていると思われます。
本投稿は、2025年05月23日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。