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養老保険の会計処理

契約者:法人、死亡受取人:被保険者遺族、満期受取人:法人
の養老保険においてハーフタックスを適用する場合、
保険料の1/2を「福利厚生費」処理するためには、原則として「全役員・全従業員」を保険の対象者にすることが必要かと思いますが、「パート・アルバイト」も対象でしょうか。

税理士の回答

佐藤和樹

はい、ご認識の通り、ハーフタックス(1/2損金)扱いをするためには、福利厚生目的が明確であることが求められ、原則として「全役員および全従業員を対象とする共通加入」である必要があります。

ここでいう「全従業員」には、基本的に正社員だけでなく、パート・アルバイトも含まれるのが原則です。

本投稿は、2025年07月17日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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