消費税の国税と地方税について
お世話になります。
決算に伴い決算整理仕訳や法人税申告書の作成をしているのですが、
下記2点の消費税の計算について調べても良く分からずご教授頂きたいです。
1.免税事業者からの仕入れによる消費税80%控除について
免税事業者からの仕入れの仕訳の際に消費税を上乗せで入力している為、
決算整理で20%分を仮受消費税から雑損失へ振替ております。
10000円(税抜)・消費税1000円の仕入れだと
雑損失200/仮受消費税200
だと思っていたのですが地方税は全額控除出来ると耳にし、そうなると
雑損失156/仮受消費税156 (10000×7.8%)×20%
となるのでしょうか。
色んなサイトで検索してみましたが国税+地方税で解説している所が多く、
実務では簡便的に1000円×20%で計算しているのでしょうか。
2.繰延消費税 法人税申告書別表十六(十)の記載について
明細に「課税標準額に対する消費税額等」を記載する欄がありますが、
こちらは消費税の国税の金額のみを記載するのでしょうか。
消費税法では「課税標準額に対する消費税額等」と言う言葉自体が国税を表す為、
地方税は含まないと調べたら出てきた為、確認をしたいです。
ややこしい内容で恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
質問1.について
申告に係る消費税の計算(仕入税額控除を含む)は、まず、国税部分(7.8%相当額)を計算し、この結果に22/78を乗じて地方消費税を計算します。
このため、地方消費税にも免税事業者からの仕入消費税等額の経過措置は適用されていることになります。
質問2.について
「消費税等」とは、「消費税」及び「地方消費税」のことをいいます(「等」とは「地方消費税」のこと)。
したがって、「地方消費税」を含めた控除対象外消費税等を計算することになります。

【質問1について】
税抜1000円のものを仕入れ、消費税込1100円を支払ったが、適格請求書発行事業者ではなかった。→1100円のうち108分の6.24を消費税、108分の1.76を地方消費税と考えます。(8%部分に対する国税78%、地方22%)
借方: 仕 入 1,019円/貸方:現金1,100円
仮払消費税 81円/
【質問2について】
法人税申億書別表16(10)は、課税売上割合が低いなどのため、共通対応課税仕入れの固定資産を購入した場合などに控除できない消費税額等を一度に雑損失等に計上するのではなく、繰り延べて計上する規定です。
趣旨は、税込経理の固定資産の消費税部分が対応年数に応じて費用化されるのに、税抜経理の固定資産の消費税部分が一気に費用化されるのでは不公平だからです。
なので、地方消費税も含む「消費税額等」を繰り延べて費用化する計算を行います。
本投稿は、2025年08月14日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。