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労働保険料の処理について

労働保険料の計上についてなのですけど、前年度に給与より預かった雇用保険料を「預り金」及びそれに付随する雇用保険料の法人負担分、労災保険料を「未払費用」として前期に計上してそれぞれ「預り金」「未払費用」として今期残っています。
4月~7月分、8月分~11月分、12月分~3月分にて年3回にて分納しています。
今回9月に1回目前年度分の4月~7月分を納付します。
この場合の処理としては、前年度の4月~7月分として計上している雇用保険料の「預り金」分及び雇用保険料、労災保険料の「未払費用」分と前期計上分と今期支払額の足りない差額分を「法定福利費」として計上していく形でいいのでしょうか?
それぞれ1期分は前年度の1期期間分、2期分は前年度の2期分、3期分は前年度の3期分としてそれぞれ同期間との差額を費用計上でいいのでしょうか?
支払額が計上額より少ない場合は費用をマイナスする形の処理でいいのでしょうか? 今まで支払した分を支払月の費用にしていたのですが、やり方が変わったみたいで前例がなく処理の仕方に困っています。
説明下手ですみません、初心者なので、詳しく回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

この場合の処理としては、前年度の4月~7月分として計上している雇用保険料の「預り金」分及び雇用保険料、労災保険料の「未払費用」分と前期計上分と今期支払額の足りない差額分を「法定福利費」として計上していく形でいいのでしょうか?

良いです。
それぞれ1期分は前年度の1期期間分、2期分は前年度の2期分、3期分は前年度の3期分としてそれぞれ同期間との差額を費用計上でいいのでしょうか?

預り金は、概算確定を出すときになくしましょう。
支払額が計上額より少ない場合は費用をマイナスする形の処理でいいのでしょうか? 今まで支払した分を支払月の費用にしていたのですが、やり方が変わったみたいで前例がなく処理の仕方に困っています。

ある意味決算期に預り金をなくしてもよいと考えます。

前年度の同期間計上分の
預り金/      口座
未払費用/
法定福利費/
にて支払処理します。

すみません。
概算確定を出す時とは、いつになりますか?

労働保険料の事がほぼわかっていなくて・・・
支払は前年度分の確定金額を今期に支払する、金額は6月ぐらいに確定するって事しか理解できていなくて・・・。
どのタイミングでどうするべきか、教えていただければ幸いです。

あと、決算期に預り金をなくすのは、どのような処理をするのでしょうか?
社会保険料なども決算時には預り金にて残していますが・・・

確定は、
前年度の4月から今年度の3月まで
概算は
今年度の4月から来年度の3月まで
で、5-6月くらいには労働基準局から書類が来ます。
規定内になら、入っていない。

あと、決算期に預り金をなくすのは、どのような処理をするのでしょうか?
社会保険料なども決算時には預り金にて残していますが・・
申し訳ないです。それでよいです。

本投稿は、2025年09月01日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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