特定譲渡制限付株式報酬を無償取得した場合の処理
特定譲渡制限付株式報酬を付与していた役員が不祥事を起こしたため、この役員から付与していた特定譲渡制限付株式を無償取得しました。この場合の会社の会計処理として、
自己株式✗✗✗/その他資本剰余金✗✗✗
を考えています。
また法人税法上の調整は、別表5の資本金等の額の計算に関する明細書欄で、
自己株式の減✗✗✗、その他資本剰余金の増✗✗✗
を考えていますが、これで問題ないでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
自己株式というのはもともと資本剰余金のマイナスだとおもうのであまり意味のないような仕訳の気がしました。まだ給与計上していなくて前払い費用扱いなら、右側は少なくとも前払い費用ではないでしょうか。

本件は、自己株式の無償取得に係るご質問と認識しました。
この場合、自己株式の数のみの増加とするため、会計処理は不要となります(企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」第14項)。
また、税務上においても、上記と同様の考え方をすることから、特段の税務調整は不要となります。

安島秀樹
前払い費用が貸借対照表に残っていたときはどうなるのでしょうか。
本投稿は、2025年09月07日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。