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賞与の源泉徴収計算について

役員の賞与を支給しております。(会計期間内2回)
賞与の源泉徴収を算出するにあたり不明点があるため、ご教示ください。
2回とも予定している金額が、
「毎月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与」に該当します。
国税庁のホームページ No.2523 賞与に対する源泉徴収の計算式
(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または12)
とあります。この部分で6と12のどちらを選択したらよいかわかりません。
「(注)賞与の計算期間が6カ月を超える場合には、「12」を使って計算します。」とあります。
支給した翌月~次に支給する月の前月までの月数が6カ月を超えているかという点で判断するのでしょうか。
支給が4月と翌年9月になるのですが、
4月分:10月から3月(6カ月)→計算時「6」を使用?
9月分: 5月から8月(4カ月)→計算時「12」を使用?
よろしくお願いいたいます。

税理士の回答

賞与の計算期間は賞与金額を算定するにあたっての査定などの対象期間であり、支払の間隔で判断するものではありません。基本的には社内で計算期間を定めているはずですが、計算期間が無い、あるいは不明な場合は年2回支給していますので6を選択してください。

本投稿は、2025年12月03日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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