セーフティ共済の決算処理について
セーフティ共済を損金算入するための処理についてご教示ください。
期中は「保険積立金」にて仕訳を行っています。
以下に記載している①②が必要である認識です。
①別表十(八) Ⅲ特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 の記入
②適用額明細書の記入
第66条の11第1項
区分番号:00374
①の27欄の金額
①②以外に不足している処理はございますでしょうか。
また、適用額明細書は法人税関係特別措置ごと条項が決まっており、
纏めることはできないと思っているのですが、認識は合っておりますでしょうか。
税理士の回答
結論
相談者様の認識どおり、
① 別表十(八)-Ⅲ(特定基金の損金算入明細)
② 適用額明細書(区分 00374:措置法66条の11)
の2つの提出でほぼ完結しています。
追加で必須となる処理は 別表四・別表五(一)での調整記載 です。
これが漏れると「損金算入したことにならない」ため、注意が必要です。
また、適用額明細書の条項ごとの区分は“まとめられない” という認識も正しいです。
理由
セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は措置法66条の11に基づく損金算入制度 であり、法人税申告では次の“3段階”がそろって初めて損金算入が成立します。
必要な提出書類・処理
① 別表十(八)-Ⅲ
対象:セーフティ共済
内容
当期支出額(掛金)
損金算入額
支払先(中小機構)
積立限度(80万円/年・掛金総額800万円)
※「Ⅲ」が倒産防止共済用
② 適用額明細書(00374)
措置法66条の11第1項(①の27欄)
※この区分は絶対にまとめられません。条文ごとに行を分ける必要があります。
③ 別表四(損益の加減算)
セーフティ共済は「損金算入する掛金」であり会計処理=保険積立金(資産)」として計上しているため P/L に費用が入らない
申告で損金算入させるには 別表四で“減算”処理が必要
【別表四の記載】
区分
減算 → 特定の基金に対する負担金等の損金算入額(措置法66条の11)
ここを入れ忘れると、別表十(八)を書いていても 損金になりません。
④ 別表五(一)「利益積立金の計算」
内容
“保険積立金”の増減を貸借対照表と整合させる
“別表四との対応欄”に、損金算入した増加額を記載
※法人税申告書では、資産計上(保険積立金)の増減も税額計算に影響するため、この記載が必須。
詳しいご説明ありがとうございます。
別表四・別表五(一)との関連は理解できていなかったため、勉強になりました。
本投稿は、2025年12月10日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







