自宅兼事務所の水道光熱費の消費税区分について
代表取締役自宅を一部事務所として利用しており、家賃は法人で支払っています。
水道光熱費も法人負担ですが、自宅分については一定割合を個人から法人へ支払ってもらっています。
この個人から受け取る水道光熱費負担分について、
① 消費税は「課税売上」になりますか、それとも「課税仕入のマイナス(仕入返還等)」になりますか?
また、もし「課税売上」になる場合、
② 簡易課税では何種(第何種事業)に該当しますか?
教えていただけますでしょうか。
税理士の回答
この個人から受け取る水道光熱費負担分について、
① 消費税は「課税売上」になりますか、
課税売上です。
それとも「課税仕入のマイナス(仕入返還等)」になりますか?
なりません。
三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
法人が代表取締役の自宅を事務所兼用として利用し、水道光熱費を全額法人が支払っている場合に、個人使用分を代表者から回収するケースについてですが、
① この回収分については、法人が役員個人に対して水道光熱サービスを「提供した」とみなされるため、「課税売上」に該当します。したがって、仕入返還(仕入のマイナス)ではなく、課税対象の売上として処理すべきとされます(消費税法上の役務の提供に該当)。
② 簡易課税制度を適用している場合には、このような光熱費負担金の回収は「第5種事業」(サービス業その他)に該当するのが一般的です。
なお、経理処理上は「雑収入」として計上することが多く、売上割合に影響が出る可能性があるため、金額が大きくなる場合は対応方針を税理士と相談されると安心です。
この個人から法人への支払は、消費税の課税売上に該当するということですが、国税庁の下記の見解は適用出来ないのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/22.htm
実費負担分については、課税対象外ということで処理してはだめでしょうか。
また、簡易課税の事業区分は2種ではないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
できません。
通過勘定ではありません。
簡易課税の事業区分は2種ではないのでしょうか。
税務署と相談ください。
仕入れて売るではないと考えます。
本投稿は、2025年12月11日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







